お金に関するトラブル

このようなお悩みはありませんか?

  • 借金がふくらんでしまい、返済ができなくなった。
  • 複数の借入先があり、返済しきれない。
  • 自己破産をしたいが、周りに知られたくない。
  • 過去に支払った過払金があるのか調べたい。
  • 友人がお金を返してくれない。

自己破産

自己破産(免責)は、借金の返済義務がなくなるという大きなメリットのある手続きです。裁判所に申し立て免責が許可されると、借金の返済義務がなくなります。ただし、大きなメリットのある方法だからこそ条件があり、例えば、借金の原因がギャンブルなどの場合は利用できない可能性があります。また資産を手放さなければならなかったり、官報に掲載されたりするなどのデメリットもあります。

ご自身の状況に合わせて、何が最も適切な方法かご提案いたします。借金にお悩みで自己破産をご検討中の方は、一度ご相談ください。

任意整理

任意整理は、各債権者と直接交渉を行い従前より良い状況での返済計画について各債権者との合意を行う手続きです。裁判所を介さない手続きであるため、他の方法に比べると弁護士費用も時間もかからない傾向にありますが、あくまで交渉である点に注意が必要です。借金をしている方が債権者と直接交渉をするのは難しい場合も多くありますので、まずは弁護士にご相談ください。

個人再生

個人再生は、裁判所を介した手続きにより、借金を減額して新たな返済計画を立てる手続きです。原則3年(最長5年)の分割払いで返済できるよう計画を立てます。この手続きの場合、住宅ローンが残っている持ち家を手放さずに借金を減額、整理することが可能な場合があります。自己破産の場合は資産の多くを手放さなければならないため、この点において個人再生は大きなメリットがあります。

ただし個人再生にも問題があるため、個人再生を選択すべき状況なのか、また選択すべき状況の場合の手続きの進め方に関してもアドバイスいたします。より良い解決に向けて、まずはご相談ください。

過払金

過払金とは、消費者金融などの金融機関やカード会社が取り過ぎていた利息のことです。払い過ぎた利息の返金を受ける手続きを「過払金返還請求」と言います。テレビコマーシャルなどで広告が多く出されていた時期もあるので、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。過払金の原因となっていたグレーゾーン金利に関しては、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により撤廃されましたが、裏を返せばそれ以前の借金がある場合は過払金が発生していた可能性があります。

ただし過払金返還請求には期限があり、時効となって請求ができなくなる場合もあります。まずは過払金が発生しているか、また請求ができるかを調査しますので、気になる借金がある方はお早めにご相談ください。

貸金トラブル(債権回収)

個人間の貸金トラブルに関するご相談も承っています。お金の貸し借りに関する契約は口約束だけでも成立してしまうため、友人同士などの関係であれば契約書という形で書面が残っていない場合もあるでしょう。そういった場合でも、メールでのやり取りや振り込みの明細書などをもとに、債権回収の対応を進めることが可能な場合があります。まずはお問い合わせください。

弁護士が介入したとわかった時点で相手の対応が変わる場合もあります。交渉での回収が難しい場合は、必要に応じて訴訟を提起するなどして対応を進めます。

当事務所の特徴

  • 誠実・丁寧な対応でトラブル・お悩みを解決
    法律の専門家として、親身に誠実に丁寧にご依頼に対応いたします。
  • 企業の発展・安定を支えます
    トラブルの予防(予防法務)、職場環境の改善などで企業の発展・安定を支えます。
  • 九州・福岡で長年の実績
    労務管理事務所は令和3年で設立35年を迎えました。今後も弁護士事務所と労務管理事務所が連携し、全てのお客様をサポートしていきます。

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